お知らせ

2026年10月28日
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

「So-net光」So-net IP 通信網サービス契約約款 改定のお知らせ

平素はSo-netをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年11月16日にSo-net提供サービスのご利用規約を下記の通り改定しますのでご案内いたします。

記

「So-net光」 So-net IP 通信網サービス契約約款

改定日

2026年11月16日(月)

改定する利用規約

「So-net光」 So-net IP 通信網サービス契約約款

改定の内容

・附則2
変更前 :
(経過措置)
3 前項の規定において、グレード1-2若しくはグレード2のものに係るIP通信網サービスのIP通信網契約者から、グレード1-1のものに係るIP通信網サービスへの品目等の変更の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、グレード1-1のものに係るIP通信網サービスの提供開始日が当社が別に定める日以降となるときは、当社はグレード1-2又はグレード2のものに係るIP通信網サービスを、当社が別に定める日から起算して最大6か月の間提供します。この場合において、IP通信網契約者は、当社が提供を継続した期間について利用料金の支払いを要します。
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

変更後 :
(経過措置)
3 前項の規定において、グレード1-2若しくはグレード2のものに係るIP通信網サービスのIP通信網契約者から、グレード1-1のものに係るIP通信網サービスへの品目等の変更の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、グレード1-1のものに係るIP通信網サービスの提供開始日が当社が別に定める日以降となるときは、当社はグレード1-2又はグレード2のものに係るIP通信網サービスを、当社が別に定める日から起算して最大6か月の間提供します。ただし、IP通信網契約者の責めによらない理由により、当社がグレード1 -1のも のに係るIP通信網サービス又は音声利用IP通信網サービス契約約款におけるグレード1のものに係る第1種サービスを提供できない揚合は、当社はグレード1 - 2又はグレード2のものに係るIP通信網サービスを継続して提供します。
4 前項に規定する場合において、 IP通信網契約者は、当社が提供を継続した期間について利用料金の支払いを要します。
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
 

今後ともSo-netをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
以上 
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