お知らせ

2026年3月26日
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

「So-net光 電話」So-net 音声利用IP通信網サービス契約約款 改定のお知らせ

平素はSo-netをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、NTT東日本株式会社およびNTT西日本株式会社からご案内があったとおり、電話帳(タウンページ等)および番号案内(104番)が終了いたします。

これにともない、2026年4月1日にSo-net提供サービスのご利用規約を下記の通り改定しますのでご案内いたします。

「So-net光 電話」So-net 音声利用IP通信網サービス契約約款

改定日

2026年4月1日(水)

改定する利用規約

「So-net 光 電話」So-net 音声利用 IP 通信網サービス契約約款

改定の内容

・第52条 削除

・第53条 削除

・料金表 第3表 削除

・第54条
変更前 :
1 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第 52 条(電話帳への掲載)及 び第 53 条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった第2種契約 に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報 データベース(番号情報を収容するために NTT が設置するデータベース設備をいいます。以下こ の条において同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する NTT が電話帳発行又は 番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供し ます。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、NTT と相互接続協定又は相互接続協定以外の 契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン (平成 16 年総務省告示第 695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、 その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。 (注4)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報 を電気通信事業者等が利用する場合に NTT が提供します。

変更後 :
1当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な当社が別に定める情報をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために NTT が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する NTT が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社及び当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める情報は、別記5に定めるところによります。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、NTT と相互接続協定又は相互接続協定以外の
契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注3)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注4)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に NTT が提供します。
(注5)NTTが番号情報を利用して提供する電話帳は、別記5に定めるところによります。
(注6)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。

・別記5 電話帳
変更前 :
(1) 当社は、契約者からの申し出があった場合、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳 (以下「電話帳」といいます。)に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。
(2) 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、NTT の電話サービスの加入電 話の場合に準ずるものとします。
(3) 契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定す る料金の支払いを要します。

変更後 :
番号情報及び電話帳に関する取扱いについては、NTTの電話サービスの加入電話の場合に準ずるものとします。

・別記 6の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
変更前 :
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 32 条(基本料金の支払義務)から第 35 条(工事費の支払義務)までの規定、第 53 条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、 この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。

変更後 :
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 32 条(基本料金の支払義務)から第 35 条(工事費の支払義務)までの規定、その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、 この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。

・料金表 通則 (消費税相当額の加算) 12
変更前 :
第 32 条(基本料金の支払義務)の規定から第 35 条(工事費の支払義務)の規定、第 53 条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表及び別途当社が定める料金額一覧に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。

変更後 :
第 32 条(基本料金の支払義務)の規定から第 35 条(工事費の支払義務)の規定、その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表及び別途当社が定める料金額一覧に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。

・料金表 第1表 料金
変更前 :
(重複掲載料及び附帯サービスの料金を除きます。)

変更後 :
(質権の設定等に関する手数料、テレホンカードによる支払充当手数料及び附帯サービスの料金を除きます。)

・料金表 第1表 料金 第3類 第2表 1適用 (1)~(3)
変更前 :
(1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び直流電源対応装置工事費を合計して算 出します。

(2) 基本工事費の適用
ア 直流電源対応装置工事に関する工事費の額が 29,000 円 (税込価格 31,320 円)までの場合は基 本額のみを適用し、29,000 円 (税込価格 31,320 円)を超える場合は 29,000 円 (税込価格 31,320 円) までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1 の工事とみなして、基本工事費を適用します。

(3) 交換機等工事費及び直流電源対応装置工事費の適用
交換機等工事費及び直流電源対応装置工事費は次の場合に適用します。

区分 交換機等工事費の適用
ア 交換機等工事費 音声利用IP通信網サービス取扱所の交換設備等において工事を要する場合に適用します。
イ 直流電源対応装置工事費 直流電源対応装置の工事を要する場合に適用します。


変更後 :
(1) 工事費の算定
工事費は、基本工事費と、施工した工事に係る交換機等工事費、機器工事費、時刻指定工事費、割増工事費を合計して算出します。

(2) 基本工事費の適用
ア 基本工事費について、機器工事費の額が 29,000 円 (税込価格 31,900 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円 (税込価格 31,900 円)を超える場合は 29,000 円 (税込価格 31,900 円) までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1 の工事とみなして、基本工事費を適用します。

(3) 交換機等工事費、機器工事費の適用
交換機等工事費、機器工事費は次の場合に適用します。

区 分 交換機等工事費等の適用
ア  交換機等工事費 音声利用IP通信網サービス取扱所の交換設備等において工事を要する場合に適用します。
イ 削除 削除
ウ  削除 削除
エ  機器工事費 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適用します。
オ 削除 削除
カ 削除 削除


・料金表 第1表 料金 第3類 第2表 1適用 (7)
変更前:
(7)工事費の適用の除外
次の工事については、工事費の支払いを要しません。
ア 映像通信機能に係る工事
イ 第2種サービスのメニュー1-2からメニュー 1-1への細目の変更の工事
ウ イの工事と同時に施工する工事であって、メニュー1-2の基本機能に相当する付加機能の利用の 開始に関するもの(着信転送機能、迷惑電話おことわり機能又は着信情報送信機能については、細 目の変更前においてそれらの付加機能に相当する機能を利用していた契約者回線番号、追加番号又 は登録応答装置に係るものに限ります。)
エ 第2種サービスに係る付加機能(着信課金機能及び特定番号通知機能を除きます。 )の利用の開始 に係る工事であって、第2種サービスの利用の開始若しくは細目の変更(イの場合を除きます。)又 は利用回線の移転若しくは変更の工事と同時に施工する場合
オ 間違い電話による電話番号の変更の工事(利用権を譲り受ける等その理由がその契約者に起因する 間違い電話によるものを除きます。)
カ 第2種サービスのメニュー1-2に係る通信中着信機能に相当する機能の利用の一時中断又は再利 用に係る工事
キ 第2種サービスに係る複数回線共通番号機能の利用の開始に係る工事
ク 削除

変更後:
(7)時刻指定工事費の適用
ア 契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに別途規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合、当社が別に定める理由による場合は、この限りでありません。
イ 1のものからの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。
ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。


・下記の附則3を追記
附則3
(実施期日)
この改定規定は、令和8年4月1日から実施します。
(番号案内の終了)
NTTは、この改正規定実施の日において、改正前の規定により提供している番号案内(104番)の提供を終了することとします。
(経過措置)
この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

 

今後ともSo-netをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
以上 
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