So-net 住まいと暮らしの相談 重要事項(※特定商取引法に基づく表示)

※特定商取引法に基づく表示

※記載の金額は、別途記載があるものを除いてすべて税込金額です

ご利用にあたっては、本紙に記載の事項およびサービスの解除に関する事項をよくお読みください。

●お申し込みオプション

「So-net 住まいと暮らしの相談」

(1)サービス名

「So-net 住まいと暮らしの相談」

(2)サービスの種類

電話による税務、社会保険または年金に関する相談を受けることのできる「暮らしの相談サービス」、電話による住宅等に関する相談に対して、当該相談における専門家に取り次ぎ、当該専門家による一般的な情報の提供を受けることができるサービスとお客さまが居住する建物内にある別途定める相談対象家電のトラブル時にメーカー修理担当者等を手配できるサービスからなる「住まいの相談サービス」、お客さまが所有する別途定める修理対象家電に損害が生じた場合に保険引受会社から保険金の給付を受けることのできる「家電の修理補償サービス」、およびお客さまが所有するインターネットに接続することができる通信機能を備えた別途定める機器に損害が生じた場合に保険引受会社から保険金の給付を受けることのできる「機器補償サービス」がセットになったサービス

  • ※1 住まいの相談サービスにおける相談対象家電は、以下のとおりです。
    弊社が定めるサイズ以上のテレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン
  • ※2 家電の修理補償サービスにおける修理対象家電は、以下のとおりです。
    引受保険会社が別途定める洗濯機、冷蔵庫、エアコン
  • ※3 家電の修理補償サービスにおける保険金の上限は、年1回の損害あたり30,000円を限度とします。
  • ※4 家電の修理補償サービスは、免責として3,000円の費用(不課税)がかかります。
  • ※5 機器補償サービスにおける保険金の上限は、お客さまが所有する機器ごとに引受保険会社が定めるものとします。

各サービスの詳細は「So-net 住まいと暮らしの相談」Webサイトにてご確認いただくか、または弊社販売担当者までお問い合わせください。

(3)ご利用料金等

  • 月額基本料金:495円
  • (目安)1年あたりのご利用料金:5,940円
  • 住まいの相談サービスのうち、家電のトラブル相談サービスにかかる以下の費用
    • ・当該相談サービスの利用に要する電話料金、その他の通信費
    • ・作業料金および部品代

※「So-net 住まいと暮らしの相談」のご利用には、弊社指定のインターネット接続サービスのご契約が必要です。

(4)ご利用料金のお支払の時期および方法

  • 支払方法:以下のうち、本オプションサービスの利用に必要な当社規定のコースの支払方法と同じ方法でのお支払いとなります。
    • 1.弊社が定めるクレジット会社のクレジットカードによる⽀払い
    • 2.その他弊社が定める支払方法 ※
      ※ お申込⽅法によっては、クレジットカードのみの受付となる場合があります。
  • 支払時期:各支払い方法に定める支払い時期によります。

(5)サービスの提供時期および提供期間

お客様からの利用申込みに基づき、弊社の申込み処理手続きが完了した後、弊社がサービスの利用開始日として通知した日からご利用いただけます。なお、サービスの提供期間については、お客さまからの解約の申し出がなされるまで継続します。

(6)サービス提供事業者の名称、住所および代表者氏名

名  称 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
住  所 東京都港区港南1丁目7番1号
代表者氏名 中川 典宜

(7)キャンペーンについて

So-net マイページにてご確認ください。

(8)サービスに契約不適合がある場合の弊社の責任について

上記サービスの提供に関し、弊社が負う損害賠償責任は、お客さまから受領する月額基本料金を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。ただし、弊社の故意又は重大な過失によりお客さまに損害が生じた場合には、この限りではありません。(お客さまが法人および個人事業主の場合を除く。)

(9)契約の解除について

  • ・サービスに関する利用契約の解除に関する書面は、以下に記載の「契約解除書面の送付先」にご提出願います。
  • ・以下に記載の「サービスの解除に関する事項」に基づき、書面にて契約の解除を希望されるお客さまは以下に記載の「契約解除書面の送付先」まで書面のご提出を、電磁的記録により契約の解除を希望されるお客さまは以下のSo-netサポートデスク(チャット窓口)より契約解除のお申込みをお願いします。
  • ※ 契約の解除に関する書面には「So-net 住まいと暮らしの相談契約解除」と記載いただき、住所、電話番号及び契約者氏名(いずれもこのサービスの利用申込み時に弊社にご登録いただいた情報)を明記ください。

契約解除書面の送付先

宛  名 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
住  所 〒698-8506
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
So-net事務センター
  • ※ 上記住所への書面の受付は郵便に限ります。
  • ※ 郵便番号で上記住所に配送されるため、宛先に丁目、番地などの住所情報は不要です。

契約解除に関する申込み
So-netサポートデスク(チャット窓口)
https://www.so-net.ne.jp/support/contact/

【サービスの解除に関する事項】

  1. 1.この書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面または電磁的記録にてご連絡いただくことによりこのサービスに関する利用契約の解除を行うことができます。
  2. 2.上記1に記載した事項にかかわらず、お客さまが、弊社が特定商取引法第21条第1項の規定に違反してこのサービスに関する利用契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は弊社が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の解除を行わなかった場合には、弊社が交付する当該契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載した同法第24条第1項ただし書に定める書面をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面または電磁的記録にてご連絡いただくことにより当該契約の解除を行うことができます。
  3. 3.上記1、2に基づくこのサービスに関する利用契約の解除は、当該契約の解除に係る書面または電磁的記録をお客さまが発した時に、その効力が生じます。
  4. 4.上記1、2に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合においては、弊社は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。
  5. 5.上記1、2に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合には、既に当該契約に基づきサービスが提供されたときにおいても、弊社は当該契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求いたしません。
  6. 6.上記1、2に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合において、弊社が当該契約に関連して金銭を受領しているときは、弊社は、速やかに、その全額を返還いたします。
  7. 7.上記1、2に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合において、当該契約に係るサービスの提供に伴いお客さま(特定商取引法第24条第1項の申込者等をいう。)の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されているときはお客さまは、弊社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができるものとします。

(10)サービスの利用契約の解約に関するお問い合わせ先

・個人接続サービス (NURO光以外) をご利用のお客様

So-net サポートデスク

0120-80-7761 9:00~18:00(日曜※、1月1日、2日は除く)

・個人接続サービス (NURO光) をご利用のお客様

NUROサポートデスク

0120-65-3810 9:00~18:00(日曜※、1月1日、2日は除く)

※ お問い合わせ内容により『予約型』となります
※ 「技術的なお問い合わせ」は日曜も営業しております
※ 応対品質向上のため、通話内容を録音させていただいております
https://www.so-net.ne.jp/support/

(11) 訪問販売および電話勧誘販売における契約担当者および契約日

  •  ・契約担当者氏名:森 静子
  •  ・契約日:「So-net 契約内容のご案内」をご確認ください。