「So-net ♪ USENサービス」 ご利用規約

「So-net ♪ USEN」サービス(以下「本サービス」といいます)をご利用いただく方(以下「会員」といいます)は、「『So-net ♪ USEN』サービスご利用規約」(以下「本規約」といいます)を必ずお読みのうえ、ご同意ください。

第1条 (定義)

  1. 本サービスは、株式会社USEN(以下「USEN」といいます)が提供する個人用音楽放送サービス「USEN on フレッツサービス ♪USENプラン」を利用してソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます)が提供するオプションサービスであり、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます)、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といい、NTT東日本とあわせて、以下「NTT」といいます)、またはNTTから卸電気通信役務の提供を受けた電気通信事業者(弊社も含みます)が提供するFTTHアクセス回線(以下「FTTH回線サービス」といいます)およびこれに対応した弊社のインターネット接続サービスを利用する個人の方のみがご利用いただけます。
  2. 会員がNTT卸回線対応サービスの各コースから他のコースにコース変更を行った場合、もしくはSo-netを退会した場合は本サービスを利用することはできません。
  3. 本サービスの内容、本サービスの提供条件、その他詳細については、別途弊社が定める本サービスに関する諸規定により、会員に提示されるものとします。

第2条 (本規約)

  1. 会員は、本規約および弊社が別途定める本則および各個別規定からなるSo-netサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「本規約 等」といいます)に同意し、本サービスを利用するものとします。なお、本サービスを構成する「USEN on フレッツサービス♪USENプラン」の利用ならびに「USEN on フレッツ専用受信装置」のレンタルに関する契約については、USENが別途定める「USEN on フレッツサービス利用規約」ならびに「USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約」に従い、別途会員とUSENとの間において直接締結されるものとします。
  2. 「USEN on フレッツサービス♪USENプラン」ならびに「USEN on フレッツ専用受信装置」は、会員とUSEN間において締結された契約に従いUSENから会員に提供されるものとします。また、「USEN on フレッツサービス♪USENプラン」の利用ならびに「USEN on フレッツ専用受信装置」のレンタルに関して会員に生じた問題はUSENと会員間で解決されるものとし弊社は責任を負わないものとします。
  3. 本規約等に定める内容と「USEN on フレッツサービス利用規約」ならびに「USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約」に定める内容が異なる場合には、本規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。

第3条 (本サービスの利用契約の成立および本サービスの開始日)

  1. 本サービスの利用契約は、利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続に従い本サービスへの申込みをなし、弊社が当該申込者を本サービスの会員として登録した時点をもって成立するものとします。但し、当該利用希望者が、第2条第1項に定める「USEN on フレッツサービス♪USENプラン」の利用ならびに「USEN on フレッツ専用受信装置」のレンタルに関する契約を、USENと締結しない場合には、本サービスの利用契約は成立しないものとします。
  2. 本サービスの開始日(以下「サービス開始日」といいます)は、「USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約」に従い、USENが会員に貸与するUSEN on フレッツ専用受信装置(以下「受信装置」といいます)を会員が受領した日とします。

第4条 (受信装置)

  1. 本サービスの利用には、受信装置が必要となります。
  2. 受信装置は、「USEN on フレッツ専用受信装置レンタル規約」に定める貸与条件に従いUSENより会員に貸与されるものとします。

第5条 (最低利用期間)

  1. 本サービスの最低利用期間は、「USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約」に準じ、サービス開始日から6ヶ月後の月の末日までとします。 最低利用期間中に本サービスを解約した場合は、USENが別途定める手数料に加え、USENが別途定める違約金が発生する場合があります。なお、最低利用期間の最終月に本サービスを解約する場合、当該違約金は発生しないものとします。
    • 例)2011年12月1日がサービス開始日である場合、2012年6月1日が6ヶ月後になるため、同年6月末日までが最低利用期間となります。
    また、サービス開始日が属する暦月中に本サービスを解約した場合、USENが別途定める手数料および違約金(発生した場合)に加えて、USENが別途定めるサービス開始月中の解約に関する手数料が発生するものとします。
  2. 前項の規定に拘わらず、会員がサービス開始日からサービス開始日を含む8日以内にUSEN所定の方法で受信装置の返却手続きを完了した場合は、第6条所定の本サービスの月額利用料ならびに前項および第7条所定の違約金および手数料を支払うことなく、会員は本サービスを解約できるものとします。なお、サービス開始日からサービス開始日を含む8日以 内の日付が12月29日から1月5日に含まれる場合は、サービス開始日からサービス開始日を含む8日以内に解約申込を行い、かつ、弊社が別途定める日までに受信装置の返却手続きを完了すれば、第6条所定の本サービスの月額利用料ならびに前項および第7条所定の違約金および手数料を支払うことなく、会員は本サービスを解約できるものとします。

第6条 (月額利用料)

  1. 弊社が提供する本サービスの月額利用料は、USENが提供する「USEN on フレッツサービス」ならびに「USEN on フレッツ専用受信装置レンタル」の月額利用料を含みます。弊社はUSENから「USEN on フレッツサービス」および「USEN on フレッツ専用受信装置レンタル」の月額利用料にかかる債権の譲渡を受け、USENが提供する「USEN on フレッツサービス」および「USEN on フレッツ専用受信装置レンタル」の月額利用料を含めて本サービスの月額利用料を会員に請求するものとし、会員はこれを弊社に対し支払うものとします。
  2. 本サービスの月額利用料は、サービス開始日が属する月の翌月1日から第9条および別表に基づき本サービスの解約が完了した日を含む暦月の末日まで毎月発生するものとします。

第7条 (違約金および手数料)

「USEN on フレッツサービス利用規約」ならびに「USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約」に定める別表の違約金および手数料の発生条件に会員が該当した場合、弊社はUSENから違約金および手数料にかかる債権の譲渡を受け、これを会員に請求するものとし、会員は弊社に対し支払うものとします。

第8条 (本サービスの提供条件)

本サービスの提供条件は、本規約等に定める条件に加え、「USEN on フレッツサービス利用規約」ならびに「USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約」に定める条件が適用されるものとします。

第9条 (本サービスの解約)

本サービスは、会員が別表に定める解約条件に該当した場合に解約されるものとします。

第10条 (弊社もしくはUSENによる本サービスの解約)

本規約等ならびに「USEN on フレッツサービス利用規約」および「USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約」に基づいて弊社またはUSENが本サービスを解約した場合は、本規約等ならびに「USEN on フレッツサービス利用規約」および「USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約」の定めに従い、違約金および手数料が発生するものとします。

第11条 (本サービスの変更または廃止)

  1. 弊社は、一定の予告期間をもって、弊社所定の方法(弊社所定のWebサイトに掲載する方法を含みます)で会員に通知することにより、本サービスおよび本規約等の変更または廃止をすることができるものとします。
  2. 弊社は、前項による本サービスの変更または廃止につき、会員に生じた不都合に関して何ら責任を負わないものとします。

第12条 (その他)

  1. 「USEN on フレッツサービス」の利用ならびに「USEN on フレッツ専用受信装置」のレンタルに関する各種一次問合せ、ならびに本サービスの月額利用料、およびサービス内容等に関する問い合せについては弊社が受け付けるものとします。
  2. 弊社は、本サービスの提供にあたり必要がある範囲で、USENとの間で会員の個人情報を相互に開示するものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
  3. 弊社は、弊社が本サービスを会員に提供する目的で自己の責任において会員の個人情報を取り扱うものとし、USENは、USENが「USEN on フレッツサービス」および「USEN on フレッツ専用受信装置レンタル」を会員に提供する目的で自己の責任において会員の個人情報を取り扱うものとします。
  • 附則:この規約は2009年11月1日から実施します。
    2009年12月3日一部改訂
    2011年4月5日一部改訂
    2012年2月1日一部改訂
    2015年3月17日一部改訂

別表

1:本サービスが解約となる条件

  解約となる条件
(1) 本サービスの解約申込を行った場合、USEN指定の運送会社による受信装置の引き取りが完了した日の属する暦月の末日をもって解約となる。
なお、解約申込を行ってから受信装置の引き取りまで申込日の翌日から起算して最低3日必要となる。なお、12月は受信装置の最終引き取り日が12月28日となるため、12月中に解約を完了するためには、解約申込は12月25日より前の日付に行う必要がある。
【受信装置の引き取りに関しての詳細はこちらを参照】
解約申込が11月25日、受信装置引き取りが12月5日の場合、12月31日をもって解約となる。
(2) FTTH回線サービスを利用する各コースから他のコースへコース変更申込を行う等により、他のコースのご利用となった場合、当該他のコースのご利用開始月の前月末日をもって解約となる。 但し、下記2に定める「手続き中コース」へ変更となった場合は、本サービスは解約とならず、「手続き中コース」としての期間も本サービスの月額利用料が発生する。
なお、本条件に該当し本サービスが解約された場合でも、受信装置を受領してから受領日を含む8日以内にUSEN指定の運送会社による受信装置の引き 取りが完了しない場合は、第5条第2項の適用はなく、第6条所定の本サービスの月額利用料ならびに前項および第7条所定の違約金および手数料を支払う必要があるものとする。
【受信装置の引き取りに関しての詳細はこちらを参照】
  • ・他のコースへのコース変更申込が11月25日、他のコースの回線開通が12月10日となり、他のコースのご利用開始が1月1日の場合は、12月31日をもって解約となる。
  • ・受信装置の受領日が11月25日、他のコースへのコース変更申込が11月26日、他のコースの回線開通が11月30 日、他のコースのご利用開始日が12月1日の場合は、11月30日をもって解約となるが、受信装置の返却の申込を行い、12月2日までにUSEN指定の運送会社による受信装置の引き取りが完了しない場合は、第5条第2項の適用はなく、第6条所定の本サービスの月額利用料ならびに前項および第7条所定の違約金および手数料を支払う必要があるものとする。
(3) So-netを退会した場合は、So-net退会日をもって解約となる。
なお、本条件に該当し本サービスが解約された場合でも、受信装置を受領してから受領日を含む8日以内にUSEN指定の運送会社による受信装置の引き取りが完了しない場合は、第5条第2項の適用はなく、第6条所定の本サービスの月額利用料ならびに前項および第7条所定の違約金および手数料を支払う必要があるものとする。
【受信装置の引き取りに関しての詳細はこちらを参照】
  • ・So-net退会申込受付が11月21日の場合は、So-net退会日が11月末日となるため、同日で解約となる。
  • ・受信装置の受領日が11月18日、So-net退会申込受付が11月19日の場合は、So-net退会日が11月末日となるため同日で解約となるが、受信装置の返却の申込を行い、11月25日までにUSEN指定の運送会社による受信装置の引き取りが完了しない場合は、第5条第2項の適用はなく、第6条所定の本サービスの月額利用料ならびに前項および第7条所定の違約金および手数料を支払う必要があるものとする。

2:「手続き中コース」へコース変更となる場合

  概要 詳細
(1) FTTH回線サービスを利用するインターネット接続サービスのうち、「So-net 光 with フレッツコース」または「So-net 光 コラボレーション」の利用者が利用回線の移転を行った場合 「So-net 光 with フレッツコース」または「So-net 光 コラボレーション」の利用者が、NTT東日本とNTT西日本の各エリアをまたいで回線の移転をNTTへ申し込み、かつ移転元回線の解約と移転先回線の開通が月をまたいで行われた場合(移転元回線解約月の翌月以降、移転先回線の開通月まで、手続き中コースとなる)。
(2) FTTH回線サービスを利用するインターネット接続サービスのうち、「So-net 光 with フレッツコース」または「So-net 光 コラボレーション」の利用者が利用回線の解約を行った場合 「So-net 光 with フレッツコース」または「So-net 光 コラボレーション」の利用者が、NTT東日本、NTT西日本へ利用回線の解約を行い、かつ弊社に他のコースへの変更申込を同月内に行わなかった場合(他のコースへの変更申込を行った月の末日まで、もしくは手続き中コースとなった月の6ヶ月後の末日で退会となるまで、手続き中コースとなる)。

3:本サービスの手数料および違約金

<USEN on フレッツサービス利用規約に定める手数料>

手数料の種類 手数料が発生する条件 金額(税抜)
事務手数料 サービス開始日が属する暦月中に本サービスを解約した場合に発生する。 サービス開始日が11月5日で、受信装置の返却が11月25日で、11月30日をもってサービス解約となった場合。 1,905円

<USEN on フレッツ専用受信装置レンタルに関する利用規約に定める手数料および違約金>

  • ※「登録手数料」および「集荷手数料」は、本サービスを利用される全ての会員にお支払いいただく手数料となります。
手数料および違約金の種類 手数料もしくは違約金が発生する条件 金額(税抜)
登録手数料 本サービスの利用開始の際に発生する。但し、サービス開始日からサービス開始日を含む8日以内に本サービスを解約する場合を除く。 左記の但書にある、登録手数料が発生しない場合の例は以下の通り。
サービス開始日が11月5日で、受信装置の返却が11月12日以内の場合。
3,000円
集荷手数料 本サービスの解約に伴い、USEN所定の手続きにより、受信装置の返却を行う際に発生する。
但し、サービス開始日からサービス開始日を含む8日以内に本サービスを解約する場合を除く。
左記の但書にある、集荷手数料が発生しない場合の例は以下の通り。
サービス開始日が11月5日で、受信装置の返却が11月12日の場合。
2,000円
事務手数料 サービス開始日が属する暦月中に本サービスを解約した場合に発生する。 サービス開始日が11月5日で、受信装置の返却が11月25日で、11月30日をもってサービス解約となった場合。 943円
最低利用期間内の解約に
対する違約金
最低利用期間(サービス開始日から6ヶ月後の月の末日まで)中に解約した場合であって、USENの定める基準に基づき発生する。 サービス開始日が11月5日、解約申込を4月20日、受信装置の返却が5月4日となった場合で、USENの基準に適合し違約金が発生した場合。 10,000円
※不課税
返却不可による違約金 別表1の(2)および(3)に該当して解約となった月の翌々月25日までに、USEN所定の手続きによる受信装置の返却が完了していない場合に発生する。 So-net退会申込が11月15日で、So-net退会日が11月30日となった場合で、1月25日までに受信装置の返却が完了しなかった場合。 31,500円
※不課税
紛失等により、受信装置の返却ができなかった場合に発生する。 本サービス解約申込を行ったが、受信装置を紛失していて返却できない場合。
受信装置を受領する前に本サービスの解約申込を行い、受信装置の受領拒否をせず受信装置を受領し、受信装置を受領した月の翌々月25日までに、USEN所定の手続きによる受信装置の返却が完了していない場合に発生する。 11月25日に本サービスの申込を行ったが、受信装置を受領する前の11月26日に本サービスの解約申込を行い、11月29日に受領拒否を行わず受信装置を受領し、1月25日までにUSEN所定の手続きによる受信装置の返却が完了していない場合。

※記載の金額は全て税抜金額です。別途消費税がかかります。

別表更新日:2014年2月1日
2015年3月17日一部改訂