「So-net 光 (UCOM)」コースご利用規約
「So-net 光 (UCOM)」コース(以下「本コース」という)をご利用いただく方(以下「会員」という)は、「So-net 光 (UCOM)」コースご利用規約(以下「本規約」という)を必ずお読みのうえ、ご同意ください。
第1条(本コース)
- 本コースは、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」という)がアルテリア・ネットワークス株式会社(以下「アルテリア・ネットワークス」という)から提供を受けた光ファイバ回線を接続回線として会員に対し提供する、弊社のインターネット接続サービスです。なお、本コースは個人向けコースであり、法人の方はご利用いただけません。
- 本コースの内容、サービスの提供条件、その他詳細については、別途弊社が定める本コースに関する諸規定により、会員に提示されるものとします。
第2条(本規約)
- 会員は、本規約及び弊社が別途定める本則及び各個別規定からなるSo-netサービス会員規約、その他本コースに関する諸規定(以下「本規約等」)に同意し、本コースにおける接続サービスを利用するものとします。
- 本規約に定める内容とSo-netサービス会員規約に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第3条(契約の成立およびサービスの開始日)
- 本コースの利用契約は、利用希望者が本規約等に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本コースへの申込みをなし、弊社が当該申込者を本コースの利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
- 利用料金の課金開始基準日となる、本コースにおけるサービス開始日は、回線設備の設置工事完了後、弊社が設置工事完了を確認した日とします。なお、弊社はサービス開始日を電子メールにて会員に通知するものとします。
- 本条第1項に定める契約成立後、技術的な理由又は回線設備の設置工事方法に関し会員からの最終的な同意が得られないとの理由により当該会員に対し本コースのサービス提供が不可能あるいは困難であると弊社が判断した場合、弊社は会員に対し何ら責任を負うことなく当該契約を解約することができるものとします。
第4条(開通に関する進捗確認)
本コースにおける接続回線の開通に関する進捗状況は、弊社の接続サービスにおいて会員が利用する電子メールアドレスに通知されることにより行われるものとします。
第5条(通信速度)
- 弊社が個別コース毎に定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、会員が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、会員は了承するものとします。
- 弊社は、本コースにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
第6条(専用機器)
- 本コースのうち、別途弊社が指定する個別コースにおける接続サービスの利用には、当該コース専用の電気通信機器(以下「専用機器」という)が必要となります。
- 専用機器は弊社が会員に対し貸与するものとし、会員は、弊社が別途定める専用機器利用料金を毎月支払うものとします。
- 専用機器の貸与条件は、別途弊社が提示する「So-net 光 (UCOM)専用機器レンタル規約」に定めるとおりとし、会員は当該規約に従い専用機器を利用するものとします。
第7条(最低利用期間)
- 会員は、第3条第2項に定めるサービス開始日の属する暦月の翌月から起算して6ヶ月間を、本コースにおける接続サービスの最低利用期間とすることに同意するものとします。
- 会員は、第3条第2項で定めるサービスの開始日から最低利用期間満了日までの間に接続サービスの解約またはコース変更を行う場合、最低利用期間内の残存月の月額利用料金(専用機器利用料金は除く)を、別途弊社が定める方法に従い、一括して支払うことに同意するものとします。
第8条(その他)
- 会員は、本コースに係る電気通信設備等の設置場所及び当該設備等の運用に必要となる電力を、弊社に対し無償で提供するものとします。
- 弊社は、本コースに係る電気通信設備等の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、会員に関する土地、建物、その他工作物等に損害を与えた場合、当該損害がサービス提供上やむを得ない事由に起因するものであるときは、これを賠償する義務を負わないものとします。なお、当該損害が第三者の土地、建物、その他工作物等に生じた場合には、会員がこれを賠償する義務を負うものとします。
- 本コースの利用に関し何らかの障害が生じ、会員がSo-netサービス会員規約本則第10条第1項の定めに従いサービスの復旧を請求した場合において、弊社が係員を派遣した結果、障害の原因が会員自身の設備、ソフトウェアの異常、故障等に起因するものであることが判明した場合には、会員は当該係員の派遣に要した費用を負担するものとします。
- 弊社の責に帰すべき事由により会員が本コースのサービスを全く利用できない状態に陥った場合において、復旧作業のために必要となるしかるべき権利者の承諾(集合住宅における管理組合の立ち入り許可等)を得るために弊社が要した時間については、弊社は免責されるものとします。
- 弊社は、本コースの提供にあたり必要がある範囲で、アルテリア・ネットワークスに対して、会員の情報を開示するものとし、会員はこれを承諾するものとします。
附則:この規約は2003年2月14日から実施します。
2003年8月20日一部改訂
2004年9月16日一部改訂
2005年8月4日一部改訂
2006年12月1日一部改訂
2007年8月23日一部改訂
2009年2月1日一部改訂
2014年3月1日一部改訂
2015年4月1日一部改訂
So-net 光 (UCOM)専用機器レンタル規約
- サービスの利用に際し、専用の電気通信機器の設置を必要とする「So-ne光 (UCOM)」コースをご利用いただくお客様に対し、弊社は以下に定める機器を貸与するものとします(以下併せて「レンタル機器」といいます)
- ・「So-net 光 (UCOM)ホーム」:回線終端装置(メディアコンバータ)
- ・「So-net 光 (UCOM)マンションV」:VDSLモデム
- ・「So-net 光 (UCOM)マンションV 100M」:VDSLモデム
- レンタル機器をご利用されるお客様は、弊社が別途定める機器利用料金を、弊社に対し毎月お支払いいただくものとします。
- レンタル機器に破損等の問題が生じた場合には、速やかにその旨弊社にご連絡ください。
- お客様の落ち度又は自然災害等により、レンタル機器に破損等の問題が生じた場合には、その修理、復旧にかかった費用は、お客様にご負担いただくものとします。なお、お客様の落ち度によりレンタル機器がその形態を滅失しまたは復旧不可能な程度にその用をなさない状態になった場合(以下「全損といいます)には、弊社は別途定める損害賠償金をお客様に請求させていただきます。
- お客様がレンタル機器を必要とする「So-net 光 (UCOM)」コースをご解約された場合、及び「So-net 光 (UCOM)」コースが廃止されるなど弊社による当該お客様に対するレンタル機器を必要とする「So-net 光 (UCOM)」コースのサービス提供が終了した場合には、お客様は弊社が別途定める手続きに従いレンタル機器をご返却いただくものとします。
- レンタル機器の返却に要する費用は、お客様がこれを負担するものとします。
- レンタル機器を必要とする「So-net 光 (UCOM)」コースのご利用が終了したにも拘らず、レンタル機器を解約月の翌月末日までにご返却いただけない場合には、弊社はレンタル機器に全損が生じたものとみなし、弊社が別途定める損害賠償金をお客様に請求させていただきます。
- 上記第4項及び第7項に定める損害賠償金の請求及びお支払いは、お客様が「So-net 光 (UCOM)」コースのご利用に際し届け出られている決済方法に従い行われるものとします。
附則: この規約は2003年2月14日から実施します
2003年8月20日一部改訂
2004年9月16日一部改訂
2006年12月1日一部改訂
2009年2月1日一部改訂