無線LAN機器に関するレンタル約款

このレンタル約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社バッファローリース(以下「弊社」といいます)が所有する無線LAN機器(取扱い説明書、付属品などを含み、以下集合的に「対象機器」といいます)をお客様へ貸与するレンタル契約(以下「レンタル契約」といいます)に適用されます。
第1条(レンタル品)
対象機器は、お客様が弊社の指定するISP(以下「ISP」といいます)が提供する無線LAN接続に関するオプションサービス(以下「ISPオプションサービス」といいます)に関連し、貸与されるものとします(当該貸与された対象機器を以下「レンタル品」といいます)。なお、レンタル品はISPが指定するものとし、お客様は第5条に定める場合を除き、レンタル品を変更、交換することはできません。
第2条(レンタル契約の成立と有効期間及び申し込み内容の変更・取消)
1. レンタル契約は、お客様がISPに対してISPオプションサービスの申し込みを行った後、ISPが当該申し込みを承諾した時をもって成立し、お客様がISPオプションサービスを解約したとき、ISPによりISPオプションサービスが解約もしくは解除された時、もしくは他の事由によりレンタル契約が終了する時まで継続するものとします。
2. お客様は、前項の申し込み内容に変更・取消があるときは、ISP所定の方法により直ちにISPに通知するものとします。
3. お客様は、ISPオプションサービスを契約せずに、本レンタル契約のみを契約することはできないものとします。
第3条(レンタル品の引渡し)
1. レンタル品はお客様の指定する日本国内の場所に配送することにより、お客様に引渡されるものとします。
2. レンタル品のお客様への引渡しの日から7日以内に、レンタル品について次条に定める保証に反することについての通知がお客様から弊社になされない場合、レンタル品が正常に動作することにつきお客様が確認したものとみなします。
第4条(保証)
弊社は、お客様に対してレンタル品の引渡しの時においてレンタル品が製品仕様に基づいて正常に動作することのみを保証します。また、お客様に対してレンタル品の商品性およびお客様の使用目的への適合性について保証しません。
第5条(修理、交換)
1. お客様は、レンタル契約の有効期間中にレンタル品に故障が発生した場合において、レンタル品の修理・交換を希望する場合、別途弊社が提示する住所宛にレンタル品を送付するものとします。当該修理または交換は、基本的には無償で修理または交換するものとしますが、以下のいずれかに該当する場合には有償となります。
 
(1)使用上の誤り、ISPが認めた機器以外の機器との接続による故障および損傷。
(2)お客様へのレンタル品の引渡し後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷。
(3)火災、地震、風水害その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
(4)お客様による不当な修理や改造による故障および損傷。
(5)メーカーの使用説明書で禁止する使用条件等お客様の責に帰すべき事由による故障および損傷。
2. レンタル品の故障がお客様の責に帰すべき事由による場合、お客様はレンタル品の交換等の必要な処置のために弊社が要した費用を負担するものとします。
第6条(ソフトウェア)
1. お客様は、レンタル品の一部を構成するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)の使用にあたり、当該ソフトウェアの使用許諾条件に同意し、これを遵守するものとします。
2. お客様は、ソフトウェアに関し、下記事項を行うことはできません。
 
(1)ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のためにソフトウェアの再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアをレンタル品以外のものに使用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアに対してリバースエンジニア、デコンパイルおよびディスアセンブルを行うこと。
(5)ソフトウェアを変更または修正すること。
第7条(レンタル代金及び初期費用等)
1. 弊社は、レンタル代金及びその他お客様に対する債権の全部または一部を、第三者に譲渡することがあります。なお、当社は、ISP以外の者に対して債権譲渡を行う場合、あらかじめ弊社所定の方法により契約者に対して通知します。また、お客様は、レンタル代金、手数料および違約金等を含むレンタル契約にかかる債権を弊社がISPに譲渡することを、予め了承するものとし、この場合において弊社およびISPは、お客様への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
2. 前項の規定により譲渡する債権額のうち月額利用料および支払い条件その他の取扱いについては、そのISPが定める会員規約等に定めるところによります。
第8条(レンタル品の使用および保管)
1. お客様は、善良な管理者の注意をもって、レンタル品を使用、保管するものとします。
2. お客様は、レンタル品に貼付されるレンタル品に対する所有権を示す表示、検査調整済みである ことを示す表示等のシールを消去、上書、隠ぺいおよび改ざんしないものとし、レンタル品を改造しないものとします。
3. レンタル契約の有効期間中に、お客様によりレンタル品、またはその設置、保管および使用により第三者に損害を与えた場合、お客様の責に帰すべき事由による場合は、お客様が第三者に対して当該損害を賠償するものとします。
4. 転居などの理由によりレンタル品の使用場所を変更した場合、お客様はISPに対し、所定の手続きにより新たな使用場所を通知するものとします。
第9条(レンタル品の毀損、滅失、紛失)
1. お客様が、レンタル品を毀損、滅失、紛失した場合、直ちに弊社に通知するものとします。
2. お客様が、お客様の責に帰すべき事由によりレンタル品を毀損、滅失または紛失したと弊社が判断した場合、お客様はレンタル品の損害賠償金として、レンタル品1セットあたり別記に定める金額を支払うものとします。なお、理由の如何に関わらず、損害賠償金の返却は行いません。
第10条(輸出の禁止)
お客様は、レンタル品を日本国内のみで使用するものとし、レンタル品を日本国外に輸出することはできません。
第11条(転貸、譲渡等の禁止)
1. お客様は、弊社の事前の書面による承諾を得ることなく、レンタル品を第三者に転貸することはできません。
2. お客様は、弊社の事前の書面による承諾を得ることなく、レンタル品を第三者に譲渡し、レンタル品について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定し、または他の方法によりレンタル品を処分することはできません。
3. お客様は、レンタル品について、第三者からの強制執行その他の法律行為などによる、レンタル品に対する弊社の所有権の侵害からレンタル品を保全するとともに、レンタル品に対する弊社所有権の侵害またはそのおそれのある事態が発生した場合には、直ちに弊社に通知し、お客様の責任と費用負担により速やかに当該事態を解消させなければなりません。
第12条(解約)
1. お客様は、ISP所定の手続で通知することにより、レンタル契約の解約を申し込むことものとします。なお、解約にかかる諸手続等は別途ISPの定める規約等によるものとします。
2. お客様は、レンタル契約日より6カ月間を最低利用期間とし、最低利用期間中にレンタル契約の解約を行う場合、別紙に定める解約違約金を支払うものとします。
第13条(契約解除)
お客様が、本契約に違反した場合、弊社は本契約を解除することができるものとします。
第14条(レンタル品の返却)
1. 解約、解除、または他の事由によりレンタル契約が終了した場合、お客様はレンタル品をお客様の費用により現状に復した上で、レンタル契約の解約日が属する暦月の翌月10日までに、弊社が定める方法で指定する場所に返却するものとします。
2. お客様が前項に定める義務に違反した場合、お客様は別記に定める違約金を支払います。なお、理由の如何に関わらず、違約金の返却は行いません。
第15条(個人情報保護法の遵守および個人情報の利用目的)
1. 弊社は、本サービスの提供にあたり必要がある範囲で、ISPとの間でお客様の個人情報を相互に開示するものとし、お客様はこれを予め承諾するものとします。
2. 弊社は、お客様へ無線LAN機器をレンタルするために必要な範囲にて、自己の責任においてお客様の個人情報を取り扱うものとします。なお、必要な範囲において弊社の関連会社および発送業者等の第三者へ開示する場合があります。
第16条(対象機器の設置場所への立ち入り等)
弊社およびISPは、対象機器等の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があるときは、予めお客様に通知し、同意を得た上で、対象機器等の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
第17条(対象機器のサポート)
対象機器に関してのお客様のサポートは、弊社が行います。なお、ISPオプションサービスの契約、料金の支払い等に関するサポートは、ISPが行うものとします。
第18条(権利義務の譲渡等)
お客様は、予めISPの書面による承諾を得ない限り、レンタル契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第19条(裁判管轄)
レンタル契約に関してお客様と弊社との間で生じた紛争の解決について、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。
附則
(適用期日)
本約款条項は、2010年7月1日より適用します。
 
(別記)
(1) 対象機器:バッファロー製 無線LAN機器(WZR-AGL300NH/ESO,WZR-HP-AG300H/ES)
■初期費用 1048円(税抜)
   
■レンタル料 ISPより請求いたします。
■レンタル対象機器に関しての違約金(非課税対象)
(1)レンタル品の未返却(本約款 第14条)  違約金 6,250円
   
(2)6カ月以内の解約(本約款 第12条)  違約金 1,250円
■レンタル品の有償交換(本約款 第9条)   6,250円(税抜)
(2) 対象機器:バッファロー製 無線LAN機器(WHR-G301N-SO)
■初期費用 1048円(税抜)
   
■レンタル料 ISPより請求いたします。
■レンタル対象機器に関しての違約金(非課税対象)
(1)レンタル品の未返却(本約款 第14条)  違約金 2,200円
   
(2)6カ月以内の解約(本約款 第12条)  違約金 1,250円
■レンタル品の有償交換(本約款 第9条)   2,200円(税抜)