「無線LAN機器レンタル」 ご利用規約

無線LAN機器レンタル(以下「本サービス」といいます)は、株式会社バッファローリース(以下「バッファロー」といいます)がレンタルする無線LAN機器(以下「無線LAN機器」という)を利用して、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」という)がSo-net接続サービス会員(以下「So-net接続会員」という)へ提供するオプションサービスです。
第1条(本規約)
1. 利用者は、本規約および弊社が別途定める本則及び各個別規定からなるSo-netサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「本規約等」という)に同意し、本サービスを利用するものとします。なお、無線LAN機器のレンタルに関する契約については、バッファローが別途定める「無線LAN機器に関するレンタル約款」に従い、別途利用者とバッファローとの間において直接締結されるものとします。
2. 無線LAN機器のレンタルに関して利用者に生じた問題は、バッファローと利用者の間で解決されるものとし、弊社は責任を負わないものとします。
3. 本規約に定める内容と「無線LAN機器に関するレンタル約款」に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
4. 弊社は、弊社が適当と判断する方法で利用者に通知することにより、本規約等を変更できるものとします。但し、本規約等の変更内容の詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、利用者への通知に変えることができるものとします。本規約等の変更に関する通知日から起算して8日以内に、利用者が本サービスの解約を申し入れない場合には、利用者により本規約等の変更が承認されたものとみなします。
第2条(本サービスの利用契約の成立および本サービスの開始日)
1. 利用者は、弊社が別途定める手順に従い、本サービスの利用契約を申し込むものとします。
2. 本サービスの利用契約は、So-net接続会員が本規約等に同意の上で、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みをなし、利用者に無線LAN機器が到着した時点で成立するものとします。
3. 無線LAN機器が到着した日を、本サービスの利用開始日とします。
4. 無線LAN機器が利用者に到着せず、バッファローまたはバッファローが発送を委託した業者に返送された場合、当該利用者による本サービス利用の申込はキャンセルしたとみなすものとします。
第3条(機器)
1. 本サービスの利用には、無線LAN機器が必要となります。
2. 無線LAN機器は、バッファローが「無線LAN機器に関するレンタル約款」に定める貸与条件に従い、バッファローより利用者に貸与されるものとします。
3. 無線LAN機器はバッファローが指定するものとし、貸与される無線LAN機器の種類は指定できないことを利用者は予め承諾するものとします。また、生産中止等の事情により、バッファローが指定する無線LAN機器が事前の予告なく変更される場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
第4条(本サービスの初期費用および月額料金)
1. 本サービスに係る初期費用は、本サービスの利用開始日が属する月に発生するものとします。
2. 本サービスの月額料金は別表に定めるものとします。なお、当該月額料金には、無線LAN機器の月額料金を含みます。弊社は、バッファローから無線LAN機器の月額料金に関する債権の譲渡を受け、バッファローがレンタルする無線LAN機器の月額料金を含めて本サービスの月額料金を利用者に請求するものとし、利用者はこれを弊社に対し支払うものとします。
3. 本サービスの月額料金は各暦月単位で課金されるものとし、本サービスの利用契約の解約日が月の途中であっても、日割り精算せず1ヶ月分の本サービスの月額料金が課金されるものとします。
第5条(最低利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は、「無線LAN機器に関するレンタル約款」に準じ、本サービスの利用契約が締結された日から6ヶ月後の月の末日までとします。
例)2011年12月1日に本サービスの利用契約が締結された場合、2012年6月1日が6ヶ月後になるため、同年6月末日までが最低利用期間となります。
2. 本サービスの最低利用期間内に本サービスを解約した場合、第7条第2項の定めに従い無線LAN機器のレンタルに関する契約も併せて解約されるため、別途バッファローが定める違約金が発生することを利用者は予め承諾するものとします。なお、最低利用期間の最終月に本サービスを解約する場合、当該違約金は発生しないものとします。
第6条(修理、交換等)
1. 利用者は、無線LAN機器に故障が発生し、または毀損、滅失、紛失等が発生した場合、直ちにバッファローに通知するものとします。
2. 無線LAN機器に故障が発生した場合において、利用者が無線LAN機器の修理または交換を希望する場合、「無線LAN機器に関するレンタル約款」に基づきバッファローが修理または交換を行うものとします。なお、当該無線LAN機器の故障が利用者の責めに帰すべき事由等「無線LAN機器に関するレンタル約款」に定める事由に該当する場合、利用者は交換にかかる手数料を負担するものとします。
3. 利用者の責めに帰すべき事由など「無線LAN機器に関するレンタル約款」に定める事由により無線LAN機器を毀損、滅失または紛失した場合、利用者は別途バッファローが無線LAN機器毎に定める無線LAN機器に関する損害賠償金を支払うものとします。
4. 交換された無線LAN機器が利用者に到達せずバッファローへ返送された場合、返送された日の属する月の末日をもって本サービスの利用契約が解約されることを、利用者は予め了承するものとします。なお、本項に定める解約の場合であっても、交換前の無線LAN機器については第7条第3項及び第4項の定めに従い返却等しなければならないものとします。
第7条(本サービスの解約)
1. 利用者は、本サービスの解約を希望する場合、弊社が別途定める手順に従い本サービスの解約を申し込むものとします。
2. 本サービスの利用契約の解約は、利用者が解約の申し込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。なお、本サービスの利用契約が解約された場合、無線LAN機器のレンタルに関する契約も併せて解約されることを、利用者は予め承諾するものとします。
3. 利用者は、本サービスを解約した場合、解約日の属する暦月の翌月10日までに、別途バッファローが指定する住所宛に無線LAN機器を返却するものとします。
4. 利用者は、無線LAN機器の交換後および本サービスの解約後、前項に定める期日までに無線LAN機器を返却しなかった場合、「無線LAN機器に関するレンタル約款」の定めに従い無線LAN機器毎に別途バッファローが定める額の機器未返却違約金が発生します。
第8条(違約金及び手数料)
本契約に定める違約金、損害賠償金、機器未返却違約金等(以下総称して「違約金」といいます)が利用者に発生した場合、弊社はバッファローから違約金にかかる債権の譲渡を受け、これを会員に請求するものとし、会員は弊社に対し支払うものとします。
第9条(料金の支払い)
弊社は、本サービスに係る料金について、バッファローが提供する無線LAN機器のレンタルに関する料金を含めて請求するものとし、利用者はこれを弊社に対して支払うものとします。
第10条(利用資格の停止・失効)
利用者が本規約等に反する行為を行った場合、So-net接続会員の資格を失った場合、バッファローとの間の無線LAN機器のレンタル契約が解約された場合その他利用者による本サービスの利用が不適当であると弊社が判断した場合には、弊社は利用者の本サービスの利用資格を直ちに停止または失効させ本サービスを解約することができるものとします。
第11条(損害賠償)
いかなる場合においても、弊社が負う損害賠償責任は、本サービスの1ヶ月分の月額料金を上限とします。
第12条(その他)
1. 本サービスに関する問い合わせは、弊社が受け付けるものとします。なお、無線LAN機器に関する問い合わせ等については、バッファローが行うものとします。
2. 弊社は、本サービスの提供にあたり必要がある範囲で、バッファローとの間で利用者の個人情報を相互に開示するものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。
3. 弊社は、弊社が本サービスを利用者に提供する目的で自己の責任において利用者の個人情報を取り扱うものとし、バッファローは、バッファローが無線LAN機器を利用者にレンタルする目的で自己の責任において利用者の個人情報を取り扱うものとします。
附則:この規約は2010年7月1日から実施します。
2011年3月3日一部改訂
2012年2月1日一部改訂
2012年6月1日一部改訂
 
<別表>月額料金 本サービスの利用料は、以下のとおりとします。
          ※記載の金額は全て税抜金額です。別途消費税がかかります。
機器の種類月額料金(税抜)
テレビ対応無線LAN(親機・子機)800円
無線LAN親機(親機のみ)500円
※無線LAN機器の機種については、バッファローが指定するものとします。
別表更新日:2012年6月1日