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お知らせ

2014年8月4日
ソネット株式会社

So-net つながる機器補償 サービスご利用規約改訂のお知らせ


 平素は So-net をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

 

このたび、オプションサービス「So-net つながる機器補償」のサービスご利用規約の下記条文を変更させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

今後とも So-net をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

 

■改訂日

2014年9月1日

 

■改訂内容

So-net つながる機器補償 サービスご利用規約

変更する条項名改訂後条文
(2014年9月1日より施行)
改訂前条文
第4条第2項本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス開始日」に該当することをいいます。以下同じとします。)していること本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通していること
第5条第2項第4号ナローバンドコース
(電話パック、とことん、メールコースをいいます。)へコース変更する場合
ナローバンドコース
(電話パック、ぽけっと、とことん、わくわく、はじめて、おきがる、たっぷり、ごきげん、トワイライトフリー、デイタイムフリー、接続重量コースをいいます。) へコース変更する場合
第8条第3項前項の補償開始日は、本サービスの利用契約の成立にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とします。
(1) 本サービスを申し込んだ時点で、接続サービス回線が開通している場合・・・本サービスの申込後、弊社が補償開始日として通知した日
(2) 本サービスを申し込んだ時点で、接続サービス回線が開通していない場合・・・接続サービス回線の開通後、弊社が補償開始日として通知した日
前項の補償開始日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とします。
(1) 本サービスを申し込んだ時点で、接続サービス回線が開通している場合・・・本サービスの申込日
(2) 本サービスを申し込んだ時点で、接続サービス回線が開通していない場合・・・接続サービス回線の開通日
第11条第2項お見舞金の給付を請求する時点または事故の発生時点で、利用契約が成立していない又は補償開始日前である場合。お見舞金の給付を請求する時点または事故の発生時点で、利用契約が成立していない場合。
別表「1 対象機器、お見舞金上限額及び給付上限回数」の「対象機器」欄「PC用ディスプレイ・モニタ」、「セットトップボックス」を
補償対象に追加
別表「2 適用条件」の
「お見舞金給付金額」欄の対象機器が修理不可能な場合
お見舞金上限額または対象機器の購入金額のうち、いずれか低い額お見舞金上限額

So-net つながる機器補償のサービス内容は、こちらをご参照ください。

以上