「So-net くらしの健康」交通傷害補償サービス被保険者証
(交通事故危険のみ補償特約付団体総合生活補償保険)
契約概要のご説明
この保険契約の内容について特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。この書面はご加入の内容に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご不明な点については、『So-net くらしの健康サポートデスク』までお問い合わせください。
商品の仕組みおよび引受条件等 ※印を付した用語は「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
補償の概要 |
被保険者(補償の対象者)(注)が「交通事故」「交通乗用具※の火災」によりケガ※をされ、入院※または手術※をした場合に保険金(以下、傷害保険金)をお支払いします。(日本国内外を問わず補償) 【次に掲げる事故等によるケガに限り保険金をお支払いします。】
|
||||
保険金の種類 保険金をお支払する場合 保険金のお支払額 |
保険金の種類 | 保険金をお支払する場合 | 保険金のお支払額 | ||
傷害入院保険金 | 保険期間中の事故によるケガのため、入院された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。) |
2,000円×傷害入院の日数をお支払いします。
|
|||
傷害手術保険金 | 保険期間中の事故によるケガの治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けられた場合 | 次の算式によって算出した額をお支払いします。
|
|||
補償期間 | 『So-net くらしの健康サービス』に加入している間 | ||||
加入者番号 | So-net○○回線加入番号の通り | ||||
保険金をお支払いしない主な場合 |
|
この保険は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が保険契約者、So-net くらしのお守り健康相談にご加入頂いたお客様が被保険者となる団体契約で、引受保険会社(三井住友海上火災保険株式会社、保険取扱代理店:ソニーコーポレートサービス(株))と締結した保険契約です。
ご連絡先 | サービス全般のお問い合わせは…So-net くらしの健康サポートデスク TEL: 0120-681-760 9:00~18:00(年末年始を除き、土日祝も対応) 保険金のご請求は…三井住友海上事故受付センター TEL:0120-258-189(24時間365日受付) |
---|---|
引受保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
- (1)保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡等
保険金をお支払いする場合に該当したときは、三井住友海上事故受付センター(0120-258-189)までご連絡ください。
保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 - (2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。
提出書類 | 保険金種類 | |
---|---|---|
傷害入院 | 傷害手術 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.引受保険会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
3.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
4.傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ |
5.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | - |
6.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ |
7.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合 | ○ | ○ |
8.その他引受保険会社が別途必要とする書類 | ○ | ○ |
- ■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*1)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
- (*1)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
- (*2)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
- ■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランスグループ各社が、保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
- ○契約等の情報交換について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、(社)日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。 - ○再保険について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、MS&ADインシュアランスグループ各社の名称、契約等情報交換制度等については、引受保険会社ホームページをご覧ください。
※印の用語のご説明
- ●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
- ●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
- ●「競技等」とは、競技、競争、興行(*1)、訓練(*2)または試運転(*3)をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。(*1)いずれもそのための練習を含みます。(*2)訓練(自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。)を含みます。(*3)能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
- ●「頸部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
- ●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
[1]細菌性食中毒 [2]ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 - ●「誤嚥」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
- ●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
- ●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。
- ●「交通乗用具」とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、エレベーター等をいいます。
- ●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
- ●「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
- ●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
- ●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
- [1]公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
- [2]先進医療※に該当する診療行為(*2)
- (*1)[1]の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
- (*2)[2]の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
- ●「先進医療」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します