この法律が規定している「不正アクセス」行為とは、以下の2つに集約されます。 (1) なりすまし(他人のIDやパスワードを不正に利用する)行為 (2) セキュリティホール(プログラムの不備)を攻撃する行為
これらの行為を行った場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
いわゆるOSやアプリケーションが持つセキュリティーホールを利用して、密かにそのコンピュータを利用できる状態にする行為が、セキュリティーホール(セキュリティ上の脆弱性)を攻撃する行為になります。
「不正アクセス行為を助長する行為」として、他人のIDやパスワードを無断で第3者に提供する行為も禁止しています。 たとえば、特定のサーバマシンのログイン用ID、パスワードを、正規の利用者あるいは管理者ではない人間に口頭やメールで教えたり、Webサイト上に公開したりするような行為が、”助長する行為”に該当します。この場合、罰則として30万円以下の罰金が科せられます。
システム管理者は、担当するシステムが不正アクセスにあわないよう適当な防御措置をとることが努力義務として規定されています。