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内部統制

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内部統制システム構築の基本方針

  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • 取締役及び使用人は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。
    • 監査役は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査部門・会計監査人と連携・協力の上、監視し検証する。
    • 内部監査部門は、監査役・会計監査人と連携・協力の上、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検証する。
    • 取締役及び使用人は、反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で対応し、その関係排除に取り組む。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    • 取締役は職務の執行に係る情報を社内規程等に従い、適切に保存、管理する。
  3. 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
    • 取締役会は、リスク管理を統括する部門を定め、当社及び子会社の損失の危険を管理する。
  4. 取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
    • 取締役会は、社内規程等を定め、取締役の職務の遂行が効率的に行われる体制を構築する。
  5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • 当社の監査役は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、必要に応じて法令等に定める権限を行使し、子会社の調査等を行う。
    • 当社の内部監査部門は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、子会社の内部統制及び外部監査の結果を監視し、検証する。
    • 当社及び子会社は、必要に応じて、親会社に当社グループの経営情報を提供し、また、親会社内部監査部門との連携を行う。
    • 当社及び子会社は、社内通報制度を設け、当社及び子会社の役員・使用人は親会社及び当社の窓口に直接通報することができる。
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する体制
    • 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人の任命を行う。
  7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
    • 監査役の職務を補助すべき使用人の任免及び人事考課については、監査役の同意を必要とする。
  8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
    • 取締役及び使用人は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。
    • 取締役及び使用人は、社内通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査役に報告する。
  9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • 代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。

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これらの情報は、現在、入手可能な情報から得られたソネットの経営者の判断にもとづいています。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得るため、これら業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願いします。